交通誘導検定は、警備業務検定の中で規定された、施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務、核燃料物質等危険物運搬警備業務、空港保安警備業務の6種類の資格の中の一つです。 警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識・能力を問う検定になります。
※警備業務検定とは、改正前の警備業法第十一条の二および昭和61年7月1日・国家公安委員会規則第五号「警備員等の検定に関する規則」によって設けられたものであり、警備員の“警備業務に関する知識および技能の向上をはかるため、一定以上の知識・技能を有することを公的に認定する”という主旨の資格です。
2005年11月に改定された警備業法(18条・検定規則2条)では、交通誘導で各都道府県の公安委員会が指定する道路で警備業務を行う場合には、検定資格者(交通誘導警備業務1級検定・同2級検定)を配置することが規定されています。 さらに、埼玉県では平成20年1月5日より新たな基準が施行となり、多くの国道や主要県道(別記)でも、検定資格者を配置しなくてはならない義務が生じてきました。 つまり、平成20年1月15日より、別記道路に関わって警備業務を実施する時には、最低1名以上の交通誘導検定資格所持者が勤務に就く必要があります。
しかし、この交通誘導検定資格者は現状で大変に不足しており、検定合格者を業界最大規模で輩出してきたシンテイ警備としても、配置基準を満たすのはなかなかに困難な状況です。ちなみに、交通誘導検定の試験は年間6回程度しか開催されない資格であり、申込み枠にも限りがあることから、すぐに検定資格者の不足に関する状況が改善されることは難しいと予想されています。
シンテイ警備では資格の取得に力を入れています。交通誘導検定資格の取得については、当社従業員の中から希望する者を選抜し、合格するための自社教育を行った上で試験に臨んでいただきます。資格取得に関わる費用(受講費・申請代・研修手当・交通費など)はもちろん会社全額負担です。検定資格取得を希望される方は、積極的にその希望を申し出て下さい。
検定資格を既にお持ちの方は、この配置基準を満たす人材となり、かつ交通誘導警備員を必要とする現場のリーダーと可能性が有りますので、是非ともご連絡を下さい。条件面でも手当等で反映いたします。ただし、時期により募集(求人)状況に変化がありますので、 あらかじめ埼玉支社048-645-1166などにお問い合わせの上で面接にお越しください。
配置基準を満たすよう、埼玉県公安委員会から指定された路線です。県内の主要道路はほぼ全部と思って頂いて差し支えありません。